腫瘍で障害年金を受け取れる場合

文責:所長 弁護士 山澤智昭

最終更新日:2025年05月07日

1 腫瘍の障害に関する認定基準

 腫瘍が悪性のものである場合(=「がん」である場合)、その組織所見と悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に検討し、以下の状態にある場合に、障害等級に認定するとされています。

 

【1級】

 当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能とさせる程度のもの

 

【2級】

 日常生活が著しい制限を受けるか、または、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

【3級】

 労働が制限を受けるか、または、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

2 各等級に該当するケースの例

【1級】

 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

【2級】

 衰弱又は障害のため、①身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、②歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

 

【3級】

 著しい全身倦怠のため、①歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または、②軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽い家事や事務作業、座業はできるもの

3 悪性腫瘍での障害年金の請求を検討されている方は専門家にご相談ください

 悪性腫瘍は、全身のほとんどの臓器に発生しうるもので、現れる病状も様々ですので、それによる障害も様々なものとなり得ます。

 そのため、各事案によって障害年金請求の際に注意すべきポイントが異なってきますので、悪性腫瘍での障害年金の請求を検討されている方は、一度専門家に相談してみることをおすすめします。

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